[記事公開日]2026/11/01
認定決定事例
(令和8年11月)
年金:障害厚生年金(厚生年金)
等級:3級
年代:50代
性別:男性
疾病:変形性股関節症(人工股関節設置)
年金額(年額):約 63万円
備考:請求人は9歳の頃にペルテス病で股関節の手術を受けていた。その後中学生以降、50歳頃まで一切の通院をしてこなかった。
また、青年期には陸上競技のマラソン種目に打ち込み、フルマラソン大会も10回近く完走をしていた。
今回、45歳以降で再び股関節症を発症し、昨年人工股関節の設置手術を受けた。
未成年時からの30年以上のブランク期間を持っての社会的治癒を主張し、厚生年金期間での障害厚生年金でなければ3級認定がされない請求であった。結果、社会的治癒も認められた事で、将来分での3級認定となった。


