よくあるご質問

障害年金は何歳でも受けられますか?
いいえ。請求申請ができるのは、原則20歳から65歳になるまでの方です。
対象となるのは、65歳になるまでにかかった病気やケガです。
20歳になる前にかかった病気・ケガや先天性の病気は、20歳前傷病の障害基礎年金といって原則20歳になれば請求できます。

 

障害年金を受給しながら、会社で働くことは可能でしょうか?
可能です。働いたからといって障害年金の権利が奪われることは原則ありません。
ただ、障害の種類によっては勤務できる状況であるということで、審査に影響があるケースもあります。

 

障害年金の支給日っていつですか?また支給はどのように受けられるのですか?
年金の支払いは、偶数月の15日(15日が土曜日、日曜日、祝日となったときはその前日)に2か月分振込まれます。

 

障害年金はいつからの年金をさかのぼって申請できますか?
初診日、障害認定日や診断書等書類が十分であれば、過去5年分までさかのぼって申請すること(遡及請求)が可能です。障害認定日に障害状態に該当していたと認定されれば、障害認定日の月の翌月までさかのぼって、障害年金が支給されることになります。
障害認定日に障害状態に該当していないと認定された場合は、事後重症で請求します。事後重症で認定された場合、請求月の翌月分から障害年金が支給されます。

 

初診日の前々月の過去一年間の期間の年金を払っている場合、障害者年金資格があると聞いたのですが、後からでも過去二年間さかのぼって国民年金が払えるらしいので、さかのぼって支払えば障害年金がもらえるのでしょうか?
初診日以降にさかのぼって保険料納付をしても、納付した期間から除外して保険料納付要件は見られますので、受給はできません。それまでの年金加入が重要となってきます。

 

精神障害者保健福祉手帳が2級なのですが、障害年金がもらえますか?
精神障害者保健福祉手帳の等級と障害年金の等級の基準は異なります。手帳は2級であっても、年金を受給できない場合もあります。
逆に手帳が4級であっても、年金を受給できる場合もあります。
個別具体的な判定となりますが、障害年金の等級のほうが精神障害者保健福祉手帳の基準よりも厳しいかもしれません。

 

20歳前に初診を受けてしまったら、後で就職して厚生年金に加入し、障害年金の1級か2級に該当したとしても障害厚生年金も障害基礎年金も一切支給されないのでしょうか?
20歳前傷病について、1級か2級に該当する前から厚生年金に加入していても、障害厚生年金の受給はできません。
20歳前傷病の障害基礎年金の請求となります。

 

初診日時点で年金に加入していなくて障害年金がもらえる場合があると 聞きましたが、どんなときですか?
1.初診日が60歳以上65歳末満のときで、日本国内に住所のあった人
初診日が60歳から65歳になるまでの間で、国内に住んでいれば年金未加入でも請求はOKです。
これは、20歳~60歳までの強制加入期間が終了し、65歳からの年金受給開始までの期間を保障するという考え方からです。
2.初診日が20歳未満であった人
初診日が20歳未満のときは国民年金に加入できないため、未加入であっても20歳前傷病の障害基礎年金の請求が可能となります。
3.昭和36年3月以前に初診日がある場合
国民年金は、昭和36年4月にスタートしましたが、それ以前に初診日がある人は国民年金に加入できなかったため、初診日に年金未加入でも 障害年金の請求は可能となります。

 

扶養の専業主婦の場合は障害年金をもらえないのでしょうか?
第3号被保険者といって、第2号被保険者の配偶者(つまり会社員等の奥様)になっていれば、他の人と変わらず年金請求が可能です。
自営業をされておられる方の配偶者様は、ご本人自身も国民年金に加入している(第1号被保険者である)必要があります。

 

申請をしてどれぐらいの期間で、受給の決定はされるのでしょうか?
その時期の申請の込み具合にもよりますが、大体3~4ヶ月程度で年金決定の通知があります。

 

障害年金は一度受給し始めると、ずっと受け取ることができるのですか?
全ての傷病で一生涯受け取り続けることができるわけではありません。
ほとんどの傷病では、障害年金を受け取り始めて数年後(人により異なる)に再度診断書を提出するよう求められ、傷病の状態を確認のうえ、支給継続・等級変更・支給停止などが決定されることになります。
ただし、手足の切断や先天性の身体機能不全のように、現在の医療水準では回復が困難な傷病については、一生涯の受給が認められることがあります。ですので、申請の時と同じように更新の申請も重要である事を忘れずに、更新時期がいつなのか、支給決定の通知書からチェックをしておきましょう。