「年金」と聞くと「65歳になると国からお金を支給される制度」と思われる方も多いと思います。
一般に65歳(繰り上げで60歳)以降に支給される年金は老齢年金というもので、
年金には「老齢年金」以外に「障害年金」と「遺族年金」があります。
公的年金は「老齢年金」「障害年金」「遺族年金」からなる制度なのです。
その中の「障害年金」は疾病又は負傷(傷病)によって、
一定程度の障害の状態になった方にに対して支給される年金です。
老後の生活を支える老齢年金とは異なり、現役世代が不慮のけがや病気などで障害の状態になったときの生活の支えとなる社会保障制度と言えます。
65歳から支給される老齢年金は「保険料の払い込み期間」や「受給開始年齢の到達」のように受給資格が判りやすいので、受給出来る場合と出来ない場合がはっきりしています。
しかし、障害年金は認定基準が「年齢」や「期間」ではなく、「必ずしも他人の助けを借りる必要はなくても日常生活は極めて困難で労働によって収入を得ることができないほどの障害」のような基準の為、受給出来るか出来ないかの判断が難しい場合があります。
(各疾患によって異なる障害年金認定の基準は⇒ こちら からご覧ください)
申請の仕方や書類の不備等で複雑な部分もございますので、専門家にご相談される事をお勧めします。
当センターでは多くの障害年金申請の実績と経験がございますので、一度お気軽にご連絡下さい。
初回のご相談は無料で承っております。