[最終更新日]2020/08/17
脳血管障害は良く知られている脳梗塞や脳出血、くも膜下出血、脳卒中などを総称したものをいいます。
急激に症状が現れ、救急で搬送されてから疾患が発覚する事も多いものです。
これらの疾患に対して、障害年金を申請する際のポイントを解説します!
脳血管障害の症状について
脳血管障害は、脳の血管が詰まったり破れたりして、細胞に栄養が行かなくなり細胞が死んでしまう病気です。
関連する疾患として、脳梗塞や脳出血、くも膜下出血、脳卒中などがありますが、
総称して脳血管障害と言い、血管が詰まる箇所や出血する箇所、急激になってしまったものなどで種類が分けられます。
どれを取っても、血管が詰まる、または脳内で出血が起こる原因は、外傷によるか動脈硬化・高血圧が原因であるケースが多いです。
症状としては、身体の痺れや言語が出てこない事、目が見えにくくなる事などがありますが、
発症してしまった後は、肢体障害や言語障害が残る場合があります。
この後遺症の状況によって障害年金請求を行う事になります。
脳血管障害によって障害年金を申請する際の障害認定日
脳血管障害での申請では、障害認定日が通常のものと異なってくる場合があります。
通常は初診日から1年6か月時点を障害認定日としますが、
にあるように、脳血管障害の後遺症によるケースで、医師に症状の固定を認められた場合は、初診日から6か月時点を障害認定日とする事ができます。
※ただし、症状の固定というのは『今後良くなる見込みがない』と医師が正式に判断した場合に限られます。リハビリなどを継続して受けられている状況では、まだ良くなる見込みがあると考えられますので、症状固定と認定される事は難しいです。
ただし、例えば大動脈解離といった別の疾患と同時に発症してしまうような場合、
大動脈解離は一般の疾患と同じく初診日から1年6か月が障害認定日となる為、
脳血管障害による申請を初診日から6か月後に申請し、そこから1年後に大動脈解離の症状に応じて、等級額を上げる為の申請(額改定申請)を行う事になります。
初診日から6か月後が障害認定日と認められるのは、あくまで脳血管障害の後遺症によるものに限られます。
(ただし、心臓に人工弁やペースメーカーを入れた場合など、他にも障害認定日の特例はありますので、先ほどの③障害認定日を参考にしてください)
他の疾患がある場合の補足として、初診日が先の疾患が原因とされ一連とされる場合があります。
先ほどの上記の例で、大動脈解離が以前からあり、それが脳血管障害の原因とされる場合は、初診日は大動脈解離の初診日で請求をする必要があります。
申請のポイント
医師に記載頂く診断書については、脳血管障害の後遺症は肢体に出る方もいれば、言語に出る方もいます。
両方の後遺症があるようであれば、両方の診断書を提出して請求する事が可能です。
診断書の準備にあたっては、できるだけ詳細に、症状によってどういったできない事があるのか、肢体と言語の両方の診断書を提出する場合は、診察を受ける科が異なる場はそれぞれに記載の依頼をする必要があります。
後は、それ以前に通院していた病院やクリニック、また初診を証明してもらえる病院やクリニックに受診状況等証明書を取得する必要があります。
まとめ
脳血管障害の障害年金は、疾患種別によって障害認定日が異なってくる点、肢体と言語またはそれ以外の疾患の診断書の書式を複数集める点などが複雑なポイントであると考えられます。
ですが、症状が固定しやすく、障害認定日も通常の申請より前倒しになる利点などを積極的に活かす事で、ぜひ障害給付を治療や生活で必要な費用に役立てて頂ければと思います。
申請をしたいけど、どの書式を集めるべきなのか、またどのように進めていけばいいのかわからない、とお悩みの方は当オフィスへご相談ください。