[記事公開日]2024/09/01
認定決定事例
(令和6年9月)
年金:障害厚生年金(厚生年金)
等級:2級
年代:50代
性別:男性
疾病:慢性腎不全(人工透析治療中)
年金額(年額):約 139万円
備考:請求人は、過去にご自身で障害年金請求を行い、不支給認定を受けていた。
初診日が明確に証明できていないというもので、初診クリニックでの問診票内に、健康診断結果と当時の受診を誤った記載をしていた為であった。
今回、再請求を行うにあたり、正確な初診日の証明とそれを裏付ける為のカルテや他の記録を提出し、初回の請求内容の不備点を補完し請求した。
結果将来分について、障害厚生年金で2級認定を受けられる事となった。