年金制度には国民年金・厚生年金と並んで主に公務員の方々が加入される共済年金制度があります。
障害年金を申請(請求)しようとする疾病の初診時において共済年金制度に加入されておられる方は、共済組合へ障害年金申請(請求)をする必要があります。
今回は共済組合に提出する障害年金申請(請求)についてご説明致します。
共済組合の種類
共済組合とは、公務員および私立学校教職員を対象とした公的社会保障を運営する社会保険組合です。
組合は医療保険、年金基金の役割を担っています。
共済組合は大きく分けて3種類に分かれており、障害年金の初診日においてこれらの共済組合へ加入されておられた方々の申請(請求)は、それぞれの組合団体へ提出する事になります。(初診日の考え方については ⇒ コチラの① )
・国家公務員共済組合・・・各種公官庁の共済組合
・地方公務員共済組合・・・各種地方自治体の共済組合
・私立学校教職員共済組合・・・各種私立学校または大学病院附属病院などの共済組合
提出された年金の障害等級の認定も、国民年金・厚生年金は日本年金機構で行いますが、共済年金の障害年金の判定は各種共済組合が行います。
共済組合へ障害年金申請(請求)を提出する場合の書式
自身の加入していた共済組合団体が把握できた場合、次に各種証明を取得する作業になるかと思います。
初診日の証明を取得する受診状況等証明書や、障害認定日時点また現症時点の状態を証明する診断書書式は、基本的には一般的な日本年金機構へ提出する書式と同じものです。
ただし、共済加入員番号などを記載する項目が余白に設けられているケースがあり、一度事前に共済組合へ確認しておいた方が安全です。
その他、申請書書式や病歴・就労状況等申立書書式も年金機構書式と同じもので問題はないかと思われますが、共済独自の追加書類がある場合が多いので、これも証明書書式を確認する際に一緒に確認しましょう。
【各種共済組合のHPリンク先】
・私立学校教職員共済組合・・・各種私立学校または大学病院附属病院などの共済組合
障害年金請求を検討している旨を伝えると必要な書式一式を申請者の元まで郵送してくれると思いますので、ご自身の状況をまとめたうえで電話をし、正確に伝えましょう。
障害年金を受給できた場合のポイント(注意点)
共済組合団体への申請(請求)が完了し年金受給が決定すると、
先に共済組合での等級が決定し、その結果が日本年金機構へ転送されます。
そして共済組合での決定結果と同じ等級の証書や支払通知書が、共済組合から送付されてくる時期の1~2か月後に送られてきます。
全ての年金が共済組合から支払われる訳ではなくて、1階建て部分の国民年金は日本年金機構から、2階(3階)建て部分の共済年金は各種共済組合から支払われます。支払窓口が2つに分かれるという事も障害共済年金の特徴です。
まとめ
いかがでしたでしょうか?基本的な共済組合での障害年金申請(請求)についてまとめさせて頂きました。
しかし、上記で記載した以外にも、筆者の感覚では日本年金機構へ提出する障害共済年金・障害厚生年金よりも、各種共済組合へ提出する障害共済年金は等級の認定基準が厳しいと感じる部分が多くあり、ご自身でご準備をして実際の等級よりも低い等級認定を受けてしまう事の無いよう、障害年金専門の社会保険労務士へご相談頂く事をお勧めします。
当オフィスでは、各種共済組合への申請経験もあり、それぞれの認定ポイントや特徴を踏まえたうえで、申請者様にとって最適な障害年金申請(請求)を致します!