当事務所で障害年金の申請をご依頼頂く場合、下記のような流れになります。
初回面談
まずは、お電話またはお問い合わせのメールから、面談のご予約をお願いします。
面談時にご氏名、生年月日、ご住所、電話番号、傷病名、初診日、初診時に加入していた年金の種類、年金加入期間、現在の症状といった事項をお伺いします。
「初診日」に年金制度に加入されたいたか、がポイントとなります。
初診日に年金に加入されていなかった場合は、請求そのものがすることが出来ません。
「初診日」に年金制度に加入されていた場合、どの年金に加入されていたかもポイントとなります。
(初診日に関する詳しい説明は ⇒ こちら の①をご覧ください)
国民年金に加入されていた場合は障害基礎年金の申請となりますが、障害基礎年金は障害等級が1級または2級のみが支給対象となります。
厚生年金に加入されていた場合は障害厚生年金の申請となります。
障害厚生年金は、1級、2級、3級が支給対象なりますので、障害基礎年金よりも広い範囲の対象者に支給されることになります。
面談時に委任状、契約書といった必要書類をお渡し致します。
書類作成依頼
「受診状況等証明書」「診断書」といった面談時にお渡しする書類の作成を医師にご依頼下さい。
※ここで医師に詳しい説明を行い、実態に応じた等級の認定を受ける制度を上げるための病院同行訪問を、別途オプション受託として行っております。(10,000円(税抜)/1日)
診断書内容確認
診断書等の書類の作成が完了しましたら、当センターへご提出下さい。
当センターで内容を確認の上、修正又は加筆が必要な場合はアドバイスさせて頂きます。
但し、最終的には医師のご判断によりますので、修正や加筆に応じてもらえない場合もございます。
病歴・就労状況等申立書の作成
「病歴・就労状況等申立書」は、社会保険労務士に依頼をせずに請求(申請)をする場合においては、請求者様にご記入頂く書類です。
しかし、この書類の書き方次第で支給・不支給の決定、又は支給額に大きな影響を与えます。
障害年金申請は普段経験する事のないため、ご自身の状況を的確に記載することが出来ず不支給になってしまったり、実際よりも低い等級認定を受けることで、支給額が少なくなってしまう可能性がございます。
当センターではこの「病歴・就労状況等申立書」の作成に関して、ご本人様やご家族様にヒアリングの元、日本年金機構の障害年金認定基準に沿うような作成を完全代行でさせて頂きます。
障害年金裁定請求書の作成・提出
受給要件を確認後、障害年金裁定請求書をはじめとする必要書類をそろえて、初診日に厚生年金に加入されていた場合は年金事務所へ、国民年金に加入されていた場合は市町村役場に提出します。
提出した後も、年金事務所又は市町村役場から提出書類の内容に関する確認などの問い合わせが来る場合がございます。
そういった問い合わせに関しましては当センターで対応致しますのでご安心下さい。
障害年金の決定
障害年金の決定には、一般的に裁定請求書を提出してから約3~4カ月ほどかかります。(更に時間がかかる場合もございます。)
決定されますと、郵送にて「年金証書」がご自宅へ送られます。
障害年金の受給
支給が決定した場合、当センターへサポート費用をお支払頂きます。