眼の障害による障害年金受給について

[記事公開日]2017/07/24
[最終更新日]2020/08/17

 

今回は様々な眼の疾患で障害年金を受給するケースを取り上げます。

この疾患は視野が狭くなったり、視力が落ちる、暗くなると急に見えなくなるなどの症状があり、進行すると外出や通常の生活を送る事が難しくなってきます。

そういった疾患に対して、障害年金を申請する際のポイントを解説します!

 

眼の障害の症状について

眼に関する疾患では、

代表的な症状は視野狭窄(しやきょうさく)、視力低下、などです。

 

 

視力や視野(主に視野)が制限される疾患ですので、生活上や就労上とても影響を受けやすく、また回復を見込みづらいところもこの疾患の難しいポイントです。

 

数年から数十年かけてゆっくりと視野が狭くなり、視力が低下し、失明となる場合もあります。

 

しかしその進行速度には大きな差があるうえ、症状の現れ方、発症した年齢などによっても個人差が大きく、高齢になっても視力を維持している場合もあります。

 

眼の障害によって障害年金を申請する際の注意点

眼の障害による障害年金の障害認定基準は大きく分けて「視力障害」「視野障害」「その他の障害」に分けられます。

内容としては以下のようになります。

 

等級 1 2 3
視力障害 視力の和が0.04以下 視力の和が0.05以上0.08以下 視力の和が0.1以下
視野障害      ― I/2視野が5度以内     ―
その他 まぶたの欠損や眼球、瞳孔の状態による。

 

ここでいう視力とは、眼鏡やコンタクトレンズを装着後の矯正視力を言います。

眼の障害の症状としては、視力の低下は徐々に進行していくケースもあり、障害認定基準になかなか到達しない可能性があります。

この視野認定の数値は、

『ゴールドマン視野計による中心視野I/2で5度以内』

または

『ゴールドマン視野計による周辺視野I/4で10度以内かつI/2視標で中心10度以内8方向の残存視野が56度以下のもの』

とかなり限定的であり専門的です。それ以外の視標で測ったものを無効としています。

指定外の視標を用いて視野を測って診断書を作成された場合は結果として不支給となってしまいますので注意が必要です。

 

申請のポイント

障害年金は初診日において国民年金加入なのか、厚生年金保険加入なのかによって、受給額が変わってきます。

厚生年金保険加入での障害厚生年金申請の方が受給額は多くなります。

 

もし申請を行う疾患が先天性と判断された場合は、初診日は0歳と判断され、20歳前傷病の障害年金】と認定されます。(20歳前傷病による障害年金の説明については ⇒ こちら 

 

この認定は国民年金のものとなり、厚生年金で上乗せ部分を含めて障害年金を受給することができなくなります。

 

まとめ 

眼の障害での障害年金申請は精神疾患などと違って、認定が視力や視野で数値化され認定される所や、その認定が医学的専門的な特徴が強い事。

 

ご自身で申請を進められ、「こんなはずじゃなかった」という結果にはならないよう、

もし不安に思われた場合は専門家にご相談されることをお勧めします。