若年性認知症(アルツハイマー)による障害年金受給について

[記事公開日]2017/11/19
[最終更新日]2020/08/17

近年、老齢・加齢による認知症ではなく、年齢が若い方々が罹患する若年性認知症(アルツハイマー)によって障害年金を請求するケースも増えています。若年性認知症(アルツハイマー)の疾患特有の請求の難しさ、注意点がありますので、請求準備の注意点などを参考にして頂ければと思います。

 

若年性認知症(アルツハイマー)の特徴

若年性認知症(アルツハイマー)とは、加齢が原因ではなく、脳に特殊なタンパク質が溜まる事により神経細胞が死滅する事で、認知機能に障害が起こると考えられています。

その後徐々に脳全体も委縮していき身体の機能も失われていきます。

若年性アルツハイマーの発症は40歳以降64歳頃が多いとされています。

 

症状としては、記憶上の障害、正常な判断能力の低下、その他、妄想や徘徊が起こる事も想定されます。

記憶の欠如も、部分的に欠落するようなイメージではなく、ある時から一定期間の記憶がごっそりなくなってしまうような症状が多いです。

 

若年性認知症(アルツハイマー)での障害年金の認定基準

若年性認知症(アルツハイマー)で障害年金を受給する場合の、大枠の認定基準は以下の通りです。

 

等級 障害の程度
1級     高度の認知障害、高度の人格変化、その他の高度の精神神経症状が著明なため、

常時の援助が必要なもの

2級     認知障害、人格変化、その他の精神神経症状が著明なため、日常生活が著しい制限を

受けるもの

3級     1.認知障害、人格変化は著しくないが、その他の精神神経症状があり、労働が制限を受けるもの

2.認知障害のため、労働が著しい制限を受けるもの

 

それぞれの症状を一見で「この等級」と見分ける事は難しい為、個別具体的に申請書や診断書の内容をもって判断される事になります。

診断書は精神疾患の書式を使用します

脳の器質障害については、精神障害と神経障害を区分して考えることは、その多岐にわたる臨床症状から不能であり、原則としてそれらの諸症状を総合して、全体像から総合的に判断して認定することとされています。

また、日常生活能力の判定に当たっては、身体的機能及び精神的機能を考慮の上、社会的な適応性の程度によって判断するよう努める。また、現に仕事に従事している者については、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断すること、とされています。

しかし、実際の精神疾患での障害年金請求は、勤務をしている状態で2級の認定を受けるのは難しいと言わざるを得ません。

申請の際は、就労場所や日常生活上での困難な点(仕事や日常生活で困っていること、仕事や日常生活でどんな支障が生じているかを可能な範囲で具体的に)を医師によって診断書作成に反映してもらう事や、申立書にも出生、幼少期から現在に至るまでの状況・様子と現在の障害の状態をできるだけ具体的かつ詳細に記述することで対応は可能です。

 

若年性認知症(アルツハイマー)での障害年金申請のポイント

実際の申請を準備する際のポイントとしては、まずは診断書の準備が重要になってきます。

診断書作成医師に対しては、単身生活を想定した場合、何ができないか、何が困るか、現在の生活のおいて家族はどういった支援をしているか、どういった失敗や困難があるのかを細かく積極的に伝え診断書に症状を正確に反映してもらうようにしましょう。

 

また、いかに常時介護が必要な状態であるのか、という事を証明するには病歴・就労状況等申立書を作成し、その中で、症状が発生した頃から現在までの具体的なエピソードを用いて申請をしていく必要があります。

 

ただ、病歴・就労状況等申立書も、その作成に決まりごとやポイントがたくさんあります。

ご自身で申請を行い、等級が下がり少ない障害年金の年金額になってしまうのは困るという方は、ぜひともご自身で準備される前に、当オフィスにご相談ください。

 

まとめ

 

若年性認知症(アルツハイマー)での申請は、初診日がどの時点なのか、疾患による不具合をどのように申立書に主張する事や、診断書に記載をしてもらう事がポイントとなってきます。

 

 

ややこしい申請書の準備や細かいチェック、診断書作成の為の医師との連携など、ご本人様やご家族様にとって難しい作業はご委託を頂く事で、全てをお任せ頂き、より最適な障害年金受給の申請を任せて頂く事が可能です。