脳性麻痺による障害年金受給について

[記事公開日]2017/07/31
[最終更新日]2020/08/17

脳性麻痺は、子どもがお母さんのおなかにいるときから生後4週頃までに、何らかの原因で脳が損傷を受けると、その後、体や手足が自由に動かせなくなる症状で、脳障害の後遺症といえます。

これらの疾患に対して、障害年金を申請する際のポイントを解説します!

 

脳性麻痺の症状について

脳性麻痺は、妊娠中、出産前後もしくは生後4週間以内のあいだに、なんらかの原因で生じた脳の損傷が原因でおこる運動と姿勢の障害のことを指します。

成長するにつれて、手足の筋肉が短縮したり、関節がこわばったり、大腿骨(だいたいこつ)・下腿骨(かたいこつ)のねじれが強くなったりして、いったん得られた機能が学童期に低下する傾向があります。

大人になってからも、痛みが増す原因は、子供の頃に無理な体勢や悪い姿勢で過ごした結果、関節に負担が掛かり、痛みをともなうようになる事などです。

 

症状がひどい方は補助なしに1人で生活をする事は難しく、外出などもできない状態となります。

 

 

脳性麻痺によって障害年金を申請する際の注意点

脳性麻痺での申請は、妊娠中や出産前後に起こる事が原因と考えられていますので、先天性の疾病と捉えられる事が多く、その場合は【20歳前傷病の障害年金】で申請をする事になります。

(詳しい20歳前傷病の障害年金については ⇒ こちら )

 

この認定での申請は国民年金のものとなり、厚生年金で上乗せ部分を含めて障害年金を受給することができません。

ただし、大人になってからの申請であっても、年金納付要件が満たせていない事によって申請ができなくなる、という心配もありません。

 

初診日を特定する必要はある為、子供の頃から症状があり障害を持っていたと証明するために、昔のカルテや診察記録、それが無い場合は過去の診察券や健康診断の記録、第3者の証明を添付して提出する事で、認定を受けられるよう努める必要があります。

(初診日が確定できない時の方法については ⇒ こちら )

 

申請のポイント

医師に記載頂く診断書については、できるだけ詳細に、症状によってどういったできない事があるのか、またその症状が先天性であるならば、その旨も証明してもらえるようお願いをします。診断書は肢体の障害用、または音声又は言語機能用を使用する事がほとんどかと思います。

また診断書の中で、日常生活の動作の程度や労働能力を判断してもらう箇所があるのですが、これらの項目は、補助具無しでの現在の稼働可能な状況を診断書に記載頂く必要がある為、医師にその旨も伝えておいた方が良いでしょう。

 

請求者の年齢が若く、20歳時の診断書も取得できるのであれば、過去に遡って申請ができる可能性もあります。

 

 

 

そして、病歴就労状況等申立書を作成する際は、現在の状況も大事ですが、先天性疾患の為、幼少の頃からどのように生活をしてきたのか、その中でどういったできない事や苦労があるのかを記載し、提出する必要があります。

 

まとめ

脳性麻痺は先天性、生まれつきの疾患であるとされる事がほとんどなので、大人になってから申請を行う場合は、初診日の特定や、通院歴の整理、そして病歴就労状況等申立書の作成が他の疾患の障害年金よりも難しく、手間がかかるかもしれません。

しかし、20歳前傷病の障害年金である事から、第3者の証明を添付する事や、ご両親やご家族のご協力を頂き詳細な申立書を作成し、適切な診断書と提出する事で、その精度を上げる事ができます。

必要な証明がかなり昔の事なので書類などが集められない、申請をしたいけど、どのように進めていけばいいのかわからない、とお悩みの方は、当オフィスへご相談ください。