[記事公開日]2025/08/12
お客様のアンケートによるお声です。
・50代女性
・疾病: うつ病
・ご委託の経緯:インターネットサイト検索から当オフィスのHPをご覧頂き、お問合せを頂いた
・今回の申請ポイント:
本件では、障害認定日(初診日より1年6か月経過時点)の当時の診断書一枚で請求が可能な状況でしたが、
あえて現症日と分けて診断書を取得し、額改定請求を同時出して請求を行い、
過去認定日時点では社会保険加入就労中であった事から、
現症将来分まで3級となるリスクを排除して請求を行いました。
想定通り、過去分は3級将来分は2級となり、
ご依頼主様にとっても最善の結果となる事ができたと思います。