[最終更新日]2020/08/17
発達障害(自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他の障害)の方々も障害年金を申請できます。
ですが、これらの疾患特有の申請の難しさ、注意点がありますので、参考にして頂ければと思います。
発達障害での障害年金の認定基準
発達障害の方々も障害年金の申請が可能です。
一言に発達障害と言っても、自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害、と種類や症状も分かれますが、大枠の認定基準は以下の通りです。
等級 | 障害の程度 |
---|---|
1級 | 発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が欠如しており、かつ、著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの |
2級 | 発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が乏しく、かつ、不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの |
3級 | 発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が不十分で、かつ、社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの |
それぞれの症状を一見で「この等級」と見分ける事は難しい為、個別具体的に申請書や診断書の内容をもって判断される事になります。
また、認定要領には、
・日常生活能力等の判定に当たっては、身体的機能及び精神的機能を考慮の上、社会的な適応性の程度によって判断するよう努める。
・就労支援施設や小規模作業所などに参加する者に限らず、雇用契約により一般就労をしている者であっても、援助や配慮のもとで労働に従事している。
したがって、「労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、現に労働に従事している者については、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断すること」
とあるのですが、現実は精神疾患での障害年金請求は、勤務をしている状態で2級の認定を受けるのは難しいと言わざるを得ません。
ただし、就労場所や日常生活上での困難な点(仕事や日常生活で困っていること、仕事や日常生活でどんな支障が生じているかを可能な範囲で具体的に)、申立書にも出生、幼少期から現在に至るまでの状況・様子と現在の障害の状態をできるだけ具体的かつ詳細に記述することで対応は可能です。
2次疾患、複数疾患の場合
発達障害をお持ちの方々は、その後うつ病や統合失調症を併発される方も少なくありません。
感じられるストレスや、生活上の困難も非常に多い為です。
先にあった疾病(前発傷病)と後から発症した疾病(後発傷病)とで、調整を受ける判定は以下の通りです。
初診日は前発傷病で初めて診察を受けた日となりますが、基本的に併合(加重)の認定は行われません。
前発傷病 | 後発傷病 | 判定 |
---|---|---|
発達障害 | うつ病 | 同一疾病 |
発達障害 | 神経症で精神病の様態 | 同一疾病 |
発達障害 | 統合失調症 | 前発疾患の病態がある場合は同一疾病 |
うつ病、統合失調症 | 発達障害 | 診断名の変更 |
発達障害での障害年金申請の複雑な点
他のページでも述べてきましたが、全体的に障害年金の申請は複雑で、細かい文章や言葉遣いについて注意をする事を求められる作業です。
発達障害の方々は、そうでない方々より神経がより過敏であり、瞬間的により様々な多くの情報を収集してしまう事で、疲労が溜まりやすい方が多いです。
医師へご自身の病状、これだけ大変なんだという事をわかってもらう所で上手く伝える事ができず、診断書に正確な状況を落とし込んでもらえない事もあります。
また、学習障害の方々にとっては、申請書や診断書の細かい文字や文章を解読する事や、逆に作成をする事が難しく、請求の細かい所まで対応できないという方もたくさんいらっしゃいます。
また、自身もしくは社会保険労務士が作成する病歴・就労状況等申立書は、発達障害で請求する、もしくはうつ病の診断書の中に発達障害も併発している旨の記載があった場合は、その疾病の初診日からではなく出生時から記載をしていなければ、窓口での受理を受け付けてもらえないケースがあります。
これらのポイントによって、障害年金の請求を断念した、また請求はできても、実際の症状では高い等級で認定されそうな請求を、状況を伝えきれずに低い等級で認定されるというような事が起きてしまいます。
最後に
ご自身で請求を行い、等級が下がり少ない障害年金の年金額になってしまうのは困るという方は、ぜひともご自身で準備される前に、当オフィスにご相談ください。
ややこしい申請書の準備や細かいチェック、診断書作成の為の医師との連携など、発達障害の方々にとって難しい作業は全てご依頼頂き、より最適な障害年金受給の申請を任せて頂けます!